外国人旅行者向け免税制度、11月1日から「リファンド方式」に移行
外国人旅行者向けの消費税免税制度が2026年11月1日購入分から「リファンド方式」に移行した。免税店では税込価格で購入し、出国時に税関で物品の持ち出し確認を受けた後に消費税相当額の返金を受ける仕組みで、制度悪用への対策が背景にある。
何が起きたか
外国人旅行者が土産物などを買う際に店頭で消費税が免除される従来制度は、悪用されるケースが後を絶たないことから、2026年11月1日から「リファンド方式」に移行した。観光庁の免税店サイトによると、移行は2026年11月1日購入分からで、購入者は免税店で税込価格の免税対象物品を購入し、出国時に空海港で物品の国外持ち出しが確認された後に消費税相当額の返金を受ける。
手続きの実務と対象
免税の適用には、購入日から90日以内に出国時の空海港に設置された免税手続用の端末へパスポートを提示し、税関確認を受ける必要がある。端末に検査不要(グリーン)か検査必要(レッド)かの判定が表示され、レッドの場合は税関の検査場所で持ち出し確認を受ける。購入した免税対象物品は全て所持している必要があり、手荷物を預けた後の手続きはできない。対象は同一店舗における1日の購入額(税抜)5,000円以上で、金・白金の地金等や非課税物品は除かれる。返金は各免税店または委託を受けた返金事業者が行う。
企業・産業への影響
小売・流通事業者にとっては、店頭での免税処理から出国後の返金対応へと業務の重心が移る可能性がある。返金を自社で行うか返金事業者に委託するかは各免税店の判断となり、事務負担や資金繰りの設計が課題になり得る。旅行者側は空港での税関確認に時間を要するため、搭乗までの余裕を持った行動が求められ、空港での混雑対応や案内体制の整備が問われる。ただし、制度移行が実際の売上や訪日客数に与える影響は本資料からは確認できない。